広告の小規模事業者持続化補助金とは。申請方法や受給の流れを紹介
企業のマーケティングや広報、販促活動などに広告を活用する際には、広告物の制作・出稿などにさまざまな費用が発生します。
「広告の運用を検討しているけれど、費用の負担について不安がある」というマーケティング部門や広報部門の担当者もいるのではないでしょうか。
広告の運用にかかる費用の負担を抑えるには、国が運用する“小規模事業者持続化補助金”を活用することも一つの方法です。
この記事では、小規模事業者持続化補助金の概要や、申請から受給までの流れについて解説します。
目次[非表示]
- 1.小規模事業者持続化補助金とは
- 2.小規模事業者持続化補助金の申請から受給までの流れ
- 2.1.➀申請手続き
- 2.2.②申請内容の審査・採択
- 2.3.③補助事業の実施
- 2.4.④実績報告書の提出
- 2.5.⑤運営事務局での確定検査・通知
- 2.6.⑥補助金の請求・受給
- 2.7.⑦事業効果報告の実施
- 3.まとめ
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画に基づいて、販路開拓に取り組む際に要する経費の一部を補助する事業です。
一般型の事業では、広報に関する経費が対象に含まれており、広告物の制作や出稿にかかった費用について補助を受けられます。
なお、事業内容や補助内容、申請要件などは年度によって異なる場合があるため、事前にご確認ください。
出典:中小企業庁『「第16回小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募を開始しました』
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金(一般型)では、補助事業期間中に策定した経営計画に基づいて発生した経費の支出に対して、補助を受けられます。
▼補助対象となる経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 資料購入費
- 借料(機器・設備のリース、レンタルなどにかかる費用)
- 設備処分費
- 委託・外注費
上記のうち、広告に関する経費については“広報費”または“ウェブサイト関連費”に該当します。
▼広報費またはウェブサイト関連費に含まれる経費の例
対象経費の種類 |
例 |
広報費 |
|
ウェブサイト関連費 |
|
商品・サービスの宣伝広告を目的としない制作物にかかった費用については、補助の対象外となります。
補助金額
小規模事業者持続化補助金の補助金額は、以下のとおりです。
▼類型別の補助金額
申請枠 |
通常枠 |
賃金引上げ枠 |
卒業枠 |
後援者支援枠 |
創業枠 |
補助率 |
2/3 |
2/3(※)
|
2/3 |
2/3 |
2/3 |
補助上限 |
50万円 |
200万円 |
200万円 |
200万円 |
200万円 |
※赤字事業者については4分の3となります。
申請対象者
当事業の申請対象者は、商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者および一定の要件を満たした特定非営利活動法人となります。
▼小規模事業者の定義
業種 |
常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) |
5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
製造業・その他 |
20人以下 |
また、以下の1~4に挙げる要件をすべて満たす必要があります。
▼補助対象者の要件
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 持続化補助金で採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること
- 卒業枠で採択され事業を実施した事業者ではないこと
小規模事業者持続化補助金の申請から受給までの流れ
補助金の受給は、補助事業を終了したあとになります。期間内に申請をして採択を受けたあと、補助事業の実施と報告書類の提出を行う必要があります。
ここからは、小規模事業者持続化補助金を受給するまでの流れを解説します。
➀申請手続き
地域を管轄する商工会・商工会議所の窓口にて、補助金の申請書類を提出します。
▼提出する申請書類
- 小規模事業者持続化補助事業に係る申請書
- 経営計画書兼補助事業計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書
- 補助金交付申請書
- 宣誓・同意書 など
申請する枠によっては、上記のほかに追加で必要になる書類があります。申請に必要な要件や書類を確認して、期限までに電子申請または郵送にて提出します。
②申請内容の審査・採択
補助金の交付申請を行ったあと、運営事務局によって審査が行われます。
審査の終了後、採択が決定した事業者については運営事務局のホームページに公表されたうえで、“交付決定通知書”が郵送されます。
また、交付申請の内容に不備があると、不備内容の通知が行われます。修正や追加の書類提出を依頼されている場合には、速やかに対応する必要があります。
③補助事業の実施
運営事務局から交付決定通知書を受領したあとは、申請した補助事業計画に沿って事業を実施します。補助を受けられる経費は、補助事業の実施期限内に支払いを完了させた費用のみとなります。
また、交付申請時に提出した補助事業計画の内容や経費の配分を変更する場合には、計画変更の申請が必要です。
何らかの事情によって補助事業を中止せざるを得なくなった場合や、期限内に完了できないと見込まれる場合は、各種書類の提出が求められます。
④実績報告書の提出
補助事業が終了したら、補助事業の実施内容や経費をまとめた実績報告書を運営事務局に提出します。
実績報告書の提出期限は、補助事業の終了日から起算して30日が経過した日または最終提出期限のいずれか早い日までとなります。
▼提出書類
- 実績報告書
- 経費支出管理表
- 経費支出の証拠書類 など
経費支出の証拠書類には、見積書・契約書・納品書・請求書などが挙げられます。証拠書類を提出できない費用については、補助対象の経費として認められません。
⑤運営事務局での確定検査・通知
運営事務局にて実績報告書に基づいた確定検査が行われます。
提出した実績報告書に不備があった際には、修正や書類の追加提出を求められるため、速やかに提出する必要があります。
補助金額が確定したあとは、事業者宛てに“補助金確定通知書”が送付されます。
⑥補助金の請求・受給
補助金確定通知書が届いたら、所定の請求書に必要事項を記入して運営事務局へ提出します。補助金を受給する際の振込先口座は、交付申請を行った補助事業者の名義となります。
記入内容に誤りがある場合には入金処理が行われないため、提出前によく確認しておくことが重要です。また、運営事務局が振り込みを完了した際の通知は行われません。問題なく入金されているか確認する必要があります。
⑦事業効果報告の実施
補助金を受給したあとは、補助事業を完了してから1年後に所定の報告書を用いて事業効果報告を実施する必要があります。
事業効果報告を実施しない場合には、新たな補助金制度の申請ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
また、補助事業に使用した帳簿または証拠書類については、補助事業が終了した年度から5年間にわたって保存することが求められます。
まとめ
この記事では、広告運用に活用できる補助金について以下の内容を解説しました。
- 小規模事業者持続化補助金の概要
- 申請から受給までの流れ
小規模事業者持続化補助金を活用すると、広報を目的とした広告物の制作費や出稿費の一部について補助を受けられます。
補助金の申請から受給までに運営事務局へさまざまな書類を提出する必要があるため、事前に手続きの流れや書類の内容について確認しておくことが重要です。
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